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法人町民税

[2010年6月11日]

納税義務者

町内に事務所又は事業所がある法人については、法人町民税が課税されます。法人町民税は資本等の金額と町内従業員数に応じた均等割と、法人の所得に応じて負担する法人税割からなります。

 

法人町民税について
納税義務者納めるべき税額
均等割法人税割
町内に事務所や事業所を有する法人 ○  ○
町内に事務所や事業所は有しないが、寮や保養所などを有する法人
町内に事務所や事業所を有する公益法人等や法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

均等割

事務所・事業所を有していた月数/12月×税率

 

均等割の内容
区分税率
(年額)円
資本等の金額従業員数※
50 億円超50 人超3,600,000
10 億円超 50 億円以下50 人超2,100,000
10 億円超50 人以下492,000
1 億円超 10 億円以下50 人超480,000
50 人以下192,000
1 千万円超 1 億円以下50 人超180,000
50 人以下156,000
1 千万円以下50 人超144,000
上記以外の法人60,000

 

   ※従業員数…町内に有する事務所、事業所又は寮などの従業員数の合計数

 

法人税割

14.7パーセント

※ただし、事業年度が1年に満たない場合は、町民税担当にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

境町総務部税務課

電話: 0280-81-1302

E-mail: zeimu@town.sakai.ibaraki.jp


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