平成22年度「子ども手当」の手続きについて
[2010年6月15日]
平成22年3月まで児童手当を受けている方は、原則として子ども手当の申請は免除されていますが、6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、6月1日における状況を記載し、子ども手当を引き続き受ける要件(子どもの監督や保護、生計同一)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。健康保険被保険者証の写し等、必要に応じて提出する書類があります。
| 異動等 | 提出書類 |
|---|---|
| 新たに資格が生じたとき | 認定請求書 |
| 6月(児童手当を受けていた方等) | 現況届 |
| 他の市町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届、認定請求書 |
| 出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき | 額改定認定請求書 |
| 年齢要件などにより支給対象となる子どもが減ったとき | 額改定届 |
| 年齢要件などにより支給対象となる子どもがいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
| 受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届、認定請求書 |
| 同じ市区町村の中で住所が変わったとき | 住所変更届 |
| 養育している子どもの住所が変ったとき | 住所変更届 |
| 受給者又は養育している子どもの氏名が変ったとき | 氏名変更届 |