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平成22年度「子ども手当」の手続きについて

[2010年6月15日]

平成22年度「子ども手当」の手続きについて

子ども手当の申請について

  • 子ども手当の創設に伴い、平成22年3月末まで児童手当を受給していた方は、申請が免除されています。
  • ただし、中学生の子どもなど、新たに子ども手当の対象となる子どもを養育されている方は、申請が必要です。
  • 平成22年9月31日を過ぎると満額の支給が受けられなくなりますので申請はお早めにお願いします。

続けて手当を受ける場合

平成22年3月まで児童手当を受けている方は、原則として子ども手当の申請は免除されていますが、6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、6月1日における状況を記載し、子ども手当を引き続き受ける要件(子どもの監督や保護、生計同一)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。健康保険被保険者証の写し等、必要に応じて提出する書類があります。

 

子ども手当関係届出、手続き一覧
異動等提出書類
新たに資格が生じたとき認定請求書
6月(児童手当を受けていた方等)現況届
他の市町村に住所が変わったとき受給事由消滅届、認定請求書
出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき額改定認定請求書
年齢要件などにより支給対象となる子どもが減ったとき額改定届
年齢要件などにより支給対象となる子どもがいなくなったとき受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき受給事由消滅届、認定請求書
同じ市区町村の中で住所が変わったとき住所変更届
養育している子どもの住所が変ったとき住所変更届
受給者又は養育している子どもの氏名が変ったとき氏名変更届

お問い合わせ

境町民生部福祉課

電話: 0280-81-1305

E-mail: hukusi@town.sakai.ibaraki.jp


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