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「出会い系サイト規制法」の強化について

[2008年7月9日]

「出会い系サイト規制法」の強化について

平成20年6月6日に、インターネット異性紹介業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律「出会い系サイト規制法」が一部改正されました。
この改正は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪が依然として多発していることから、「出会い系サイト」事業者に対する規制の強化、児童による利用の防止措置の強化を目的としています。

改正の要点は、下記のとおりです。

  1. 「出会い系サイト」事業者の公安委員会への届出義務の新設
  2. 「出会い系サイト」事業者の資格に暴力団員などの欠格事由の新設
  3. 「出会い系サイト」事業者の資格に名義貸しの禁止の新設
  4. 児童を交際相手に誘引したり、児童との交際を誘引する行為の禁止
  5. 児童に係る誘引情報に対する「出会い系サイト」事業者の削除義務
  6. 事業停止命令を含む行政処分の新設
  7. 公安委員会から防犯団体への情報提供の新設
  8. フィルタリング普及に対する保護者、携帯電話会社の努力義務

なお、本法律は、平成20年内に施行される予定となっております。

詳細については警察庁ホームページを参考にしてください。

お問い合わせ

茨城県警察 ハイテク犯罪対策室
電話: 029-301-8109
E-mail: hi-tech@pref.ibaraki.lg.jp

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