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著作権法の改正について

[2009年12月24日]

著作権法の改正について

平成22年1月1日から「著作権法の一部を改正する法律」が施行されます。

改正の内容はいくつかありますが、主な点として下記2項目が挙げられると思われます。

  1. インターネット販売等で海賊版と知りながら行う販売の申出は権利侵害とする
  2. 違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながら複製することを私的使用目的でも権利侵害とする

1に関しては、インターネットオークションなどで、複製した音楽や映画等のDVDを出品することが違法になるということです。以前から上記形態の海賊版DVDの販売については著作権法違反とされていましたが、今回の改正により出品(広告)行為自体が違法となります。
(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科)

2に関しては、ウィニーやShare等のファイル共有ソフトを用いて、違法なものであることを知りつつ、音楽・映像ファイルをダウンロードする行為が違法になるというものです。もちろん、携帯電話における数多ある音楽ファイル(着メロなどで使用するもの)を著作権者に無断で配信するサイトから無料でダウンロードするものも対象になります。
(これに関して罰則は設けられておりませんが、民事訴訟の対象になる可能性があります)

特に学生などの間では、携帯電話向け違法音楽配信サイトから、着メロを複製(ダウンロード)する行為が横行しております。また、ファイル共有ソフトを利用して配信されている音楽や映像は、ほとんどが違法に配信されているものです。今までは、これらをダウンロードする行為は法律に抵触しませんでしたが、改正著作権法施行後は違法となりますので注意してください。

お問い合わせ

茨城県警察 ハイテク犯罪対策室
電話: 029-301-8109(午前9時~午後5時)
E-mail: hi-tech@pref.ibaraki.lg.jp

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