平成22年1月1日から「著作権法の一部を改正する法律」が施行されます。
改正の内容はいくつかありますが、主な点として下記2項目が挙げられると思われます。
1に関しては、インターネットオークションなどで、複製した音楽や映画等のDVDを出品することが違法になるということです。以前から上記形態の海賊版DVDの販売については著作権法違反とされていましたが、今回の改正により出品(広告)行為自体が違法となります。
(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科)
2に関しては、ウィニーやShare等のファイル共有ソフトを用いて、違法なものであることを知りつつ、音楽・映像ファイルをダウンロードする行為が違法になるというものです。もちろん、携帯電話における数多ある音楽ファイル(着メロなどで使用するもの)を著作権者に無断で配信するサイトから無料でダウンロードするものも対象になります。
(これに関して罰則は設けられておりませんが、民事訴訟の対象になる可能性があります)
特に学生などの間では、携帯電話向け違法音楽配信サイトから、着メロを複製(ダウンロード)する行為が横行しております。また、ファイル共有ソフトを利用して配信されている音楽や映像は、ほとんどが違法に配信されているものです。今までは、これらをダウンロードする行為は法律に抵触しませんでしたが、改正著作権法施行後は違法となりますので注意してください。