~次世代のかえがえのない命を応援する~
平成22年4月1日以降、「第3子以上」の児童を出産された方は、町より出産奨励金を支給いたします。ただし、所定の受給資格及び申請手続きがありますのでご注意願います。

奨励金は、3人目以上の児童一人につき、最大50万円を限度に支給します。
ただし、児童とは、出生の日から18歳に達する最初の3月31日までにあることが要件となりますので、2次支給以降の支給が対象にならない場合があります。
例)
第3子 平成22年5月生まれ(対象児童)
第2子 平成20年3月生まれ(2歳)
第1子 平成9年3月生まれ(13歳)の場合、1次支給・2次支給
は児童要件を満たし支給となりますが、対象児童が6歳時の3次支給においては、第1子が児童要件を超え満たないことから支給が行われないことになります。
主な受給資格の要件などには次のようなことが定められています。
出産要件:平成22年4月1日以降に第3子以上(対象児童)の児童を出産をした方
住所要件:出生の日1年前以上かつ出生後2ヶ月以上継続して住民登録がされている方
養育要件:2人以上の児童を養育している方
納税要件:町税の滞納が無いことが原則となります。税以外にも上下水道料金や給食費、保育料等の完納が求められます。