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医療費助成制度が10月1日から改正されます

[2010年7月2日]

医療福祉費支給制度(マル福)及び境町医療費助成事業が平成22年10月1日から改正されます

少子化対策の一環として、子育て家庭への経済的支援を図るため、保険診療に係る一部負担金の助成を行っています、医療福祉費支給制度(マル福)と境町医療費助成事業の対象者を現行の未就学児から義務教育終了(中学校3年生)まで拡大します。

 

制度の変更内容
県・町制度県・医療福祉費支給制度町・医療費助成事業
対象者 小学校3年生まで
(出生から9歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までの間)
医療福祉費支給制度の所得制限者及び小学校4年生から中学校3年生まで
 (出生から15歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までの間)
自己負担額◎外来自己負担額
医療機関毎に1日600円。月1,200円を限度。
(但し、4歳に達する月までの診療に係る外来自己負担分は町が助成します)
◎入院時自己負担額
1日300円、月3,000円を限度。

 

※県の制度である医療福祉費支給制度には9歳に達する間、毎年誕生日を基準日として所得の判定があります。制度改正により新たに対象となる方等については、事前に郵送にてご案内いたします。

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お問い合わせ

境町民生部保険課

電話: 0280-81-1306

E-mail: hokenka@town.sakai.ibaraki.jp


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