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FAQ よくある質問集 暮らし
マイナンバー
- 質問
- 令和2年5月25日以降に出生した子のマイナンバーはどのように通知されますか?
- 回答
令和2年5月25日以降に、出生などで新たにマイナンバーが付番された人には、世帯主宛に簡易書留で「個人番号通知書」が送付されます。
不在票がポストに入っていた場合は、その不在票の保管期間内に、不在票に記載されている指定の持ち物を持参して、郵便局へ受け取りに行ってください。不在保管期間経過後は、役場で保管しています。役場までお越しいただければ本人確認の上、交付いたします。本人確認書類については役場にお問い合わせください。
(注意)「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類にはなりません。また、再発行もできません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民課です。
役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1
電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年4月17日
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