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FAQ よくある質問集 暮らし
税の申告
- 質問
- 子どもが、東京の大学に入学し下宿することになりました。今までどおり、町・県民税の扶養控除の対象となる扶養家族として認められるでしょうか?
- 回答
扶養控除の適用対象となるのは、配偶者以外の親族(六親等内の血族及び三親等内の姻族)で、「生計を一」にし、前年中の合計所得金額が38万円以下の者とされています。「生計を一」にするとは、「家計を共有していること」であり、必ずしも同居し寝食を共にする必要はありません。したがって、別居をしていても、常に生活費や学費などを仕送りしている場合は「生計を一」と判定され、扶養控除は認められます。
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- 2016年3月7日
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