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FAQ よくある質問集 暮らし

国民健康保険

質問
特定疾病とはどのようなものですか?また、その申請はどのようにすればよいのですか?
回答

厚生労働大臣が指定する疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全等)で、病院等でこの疾病に関する診療を受けた場合には、病院等へ支払う金額は病院ごとに、一ヶ月に1万円が限度額となります。

なお、特定疾病の認定には、保険年金課への申請が必要となります。

※慢性腎不全で人口透析を要する70歳未満の上位所得者(国保税の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯や未申告の場合)については,自己負担額は1ヶ月2万円までです。

【申請に必要なもの】

印鑑、保険証、国民健康保険特定疾病認定申請書または証明書

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1306

メールでのお問い合わせはこちら
  • 2016年3月7日
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