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FAQ よくある質問集 暮らし

国民健康保険

質問
交通事故の治療に国保を使いたいのですが届出が必要ですか?
回答

交通事故でけがをして治療を受ける場合、その治療費は本来、加害者が支払うことになります。しかし、加害者がすぐには損害賠償をしてくれないというときなど、届出をすることにより国保を使って治療をすることができます。その場合、あくまでも一時の立替として国保が治療費を支払うわけですから、後日、その治療費は被害者に代わって国保が加害者に請求することになります。

どんなに小さな交通事故でも必ず警察に届け出るとともに、国保を使って治療を受ける場合は、保険年金課に届出をしてください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1306

メールでのお問い合わせはこちら
  • 2016年3月7日
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