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FAQ よくある質問集 暮らし

国民健康保険

質問
「高齢受給者証」の有効期限が7月末日となっていますが、それ以降はどうしたらよいのでしょうか?
回答

「高齢受給者証」の有効期間は8月から翌年7月までの1年間です。毎年7月には、前年中の所得により2割(特例措置により1割を含む)ないし3割の判定がなされ、7月末頃に交付いたします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1306

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  • 2016年3月7日
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