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FAQ よくある質問集 暮らし

婚姻・離婚

質問
婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが。
回答

現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫または妻のどちらかの氏を選択することとなります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください

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  • 2016年3月7日
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