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FAQ よくある質問集 暮らし
婚姻・離婚
- 質問
- 未成年ですが、婚姻をすることができますか?
- 回答
婚姻の届出ができるのは18歳からであるため、未成年では婚姻の届出はできません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民課です。
役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1
電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年4月17日
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婚姻の届出ができるのは18歳からであるため、未成年では婚姻の届出はできません。
役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1
電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください
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