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FAQ よくある質問集 暮らし

婚姻・離婚

質問
離婚しても婚姻当時の姓を名乗ることができますか?
回答

離婚届と同時、もしくは離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の1の届)」を届け出ることによって、婚姻当時の姓を名乗ることができます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください

メールでのお問い合わせはこちら
  • 2016年3月7日
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