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FAQ よくある質問集 暮らし

転入・転出・転居

質問
住所変更(転入・転出・転居・世帯変更)などの届け出が遅れるとどうなりますか?
回答

住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入、転居、転出、世帯変更の届け出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届け出をしないと、この処分を受ける場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは裁判所の判断となります。届け出が遅れてしまった場合は、すみやかに必要書類等をお持ちの上、住民課へお問い合わせください。なお、届け出の詳細についてはそれぞれ該当する項目をご参照ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください

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  • 2016年3月7日
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