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FAQ よくある質問集 暮らし
個人住民税
- 質問
- 私の夫は今年4月に亡くなりましたが、亡夫の町・県民税の納税の義務があるのでしょうか?
- 回答
町・県民税は、前年中の所得を対象として、1月1日現在の居住者に課税されます。したがって、ご主人に納税義務がありますが、納税義務者が死亡された場合は、相続人にその納税義務を承継していただくことになります。
問い合わせ先
- 2016年3月7日
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町・県民税は、前年中の所得を対象として、1月1日現在の居住者に課税されます。したがって、ご主人に納税義務がありますが、納税義務者が死亡された場合は、相続人にその納税義務を承継していただくことになります。