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FAQ よくある質問集 暮らし

個人住民税

質問
私の夫は今年4月に亡くなりましたが、亡夫の町・県民税の納税の義務があるのでしょうか?
回答

町・県民税は、前年中の所得を対象として、1月1日現在の居住者に課税されます。したがって、ご主人に納税義務がありますが、納税義務者が死亡された場合は、相続人にその納税義務を承継していただくことになります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

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  • 2016年3月7日
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