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FAQ よくある質問集 暮らし

固定資産税

質問
固定資産の所有者が死亡した場合、課税はどうなりますか?
回答

死亡された年度の課税については、税務課へお問い合わせください。

翌年度以降の固定資産税の課税にあたっては次により納税義務者を認定し課税することとなります。

  1. 死亡した方が所有していた固定資産について相続などで年内に所有権の移転登記が終了した場合、翌年度は登記された新しい所有者が納税義務者となります。
  2. 年内に登記をすることができない場合は、賦課期日(1月1日)現在の所有者を認定するため届出が必要となります。この場合、「相続人代表(代表納税義務者)届出書」を届出ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

メールでのお問い合わせはこちら
  • 2016年3月7日
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