子育て・健康・福祉
FAQ よくある質問集 子育て・健康・福祉
障害者支援
- 質問
- 身体障害者は有料道路の通行料金が半額になると聞きましたが、詳しく教えてください。
- 回答
割引を利用するためには、役場社会福祉課で事前に申請が必要です。
対象となる障害者の範囲は以下の通りとなります。(1)障害者ご本人が運転される場合
・身体障害者手帳の交付を受けている方。
(2)障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合
・身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害(第1種)の手帳をお持ちの方。※登録ができる車両は、本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族、日常的に介護している方等が所有する個人名義のものです。また、障害者1名につき1台となります。
申請手続
下記の必要書類等を持参し、窓口で申請を行ってください。
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車検査証又は軽自動車届出済証
- 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
- ETCカード(手帳をお持ちの方が20歳以上の場合は本人名義のもの)
- ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
※4・5はETCをご利用になる場合のみ必要です。
問い合わせ先
- 2016年11月10日
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