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FAQ よくある質問集 子育て・健康・福祉

障害者支援

質問
身体障害者は有料道路の通行料金が半額になると聞きましたが、詳しく教えてください。
回答

割引を利用するためには、役場社会福祉課で事前に申請が必要です。
対象となる障害者の範囲は以下の通りとなります。

(1)障害者ご本人が運転される場合
 ・身体障害者手帳の交付を受けている方。
(2)障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合
 ・身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害(第1種)の手帳をお持ちの方。

※登録ができる車両は、本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族、日常的に介護している方等が所有する個人名義のものです。また、障害者1名につき1台となります。

申請手続

下記の必要書類等を持参し、窓口で申請を行ってください。

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 自動車検査証又は軽自動車届出済証
  3. 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
  4. ETCカード(手帳をお持ちの方が20歳以上の場合は本人名義のもの)
  5. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

※4・5はETCをご利用になる場合のみ必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1305

メールでのお問い合わせはこちら
  • 2016年11月10日
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