開発行為の許可等の基準の一つである「区域指定制度」の指定区域等が令和4年4月1日に変更されましたのでお知らせします。
告示日 | 告示番号 | |
平成21年12月7日 | 茨城県告示第1473号 | 当初指定 |
令和3年6月4日 | 境町告示89号 | 一部区域縮小 |
令和4年4月1日 | 境町告示第45号 | 沿道集落の指定と区域の変更 |
区域指定制度とは、あらかじめ一定の条件を備えている区域を指定することにより、その区域内であれば集落の出身要件等を問うことなく、誰でも住宅や共同住宅など一定の用途の建築物を建築することができる制度です。
今回の変更により、指定区域内では下記の建築制限に適合する建築物が建築可能になりました。
建築できる建築物の用途 | 沿道集落 | 市街地周辺集落 |
・建築基準法第48条第2項に規定する第2種低層住宅専用地域に建築できる建築物 ・事務所及び作業所(延床面積200m2以下) |
・建築基準法第48条第2項に規定する第2種低層住宅専用地域に建築できる建築物 (例:自己用住宅・共同住宅・店舗併用住宅・日用品販売店など) |
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最低敷地面積 | 300平方メートル以上 | |
建ぺい率 | 60パーセント以下 | |
容積率 | 200パーセント以下 | |
高さ制限 | 原則10メートル以下 |
区域指定制度は、区域区分(線引き)を変更するものではありません。
市街化調整区域であることは変わりませんので、開発行為の許可申請につきましては従来どおり必要です。