これまでは1日に保育する乳幼児の数が6人以上の認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合に、原則、届出が必要でしたが、平成28年4月(※1)以降は1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合に、届出が必要となります。(ただし、臨時に設置される場合等は除きます。)
※1 茨城県知事等への届出は、平成28年1月から受け付けています。
※2 指定都市・中核市の場合は、指定都市・中核市に届出してください。
なお、既に届出をしていても、子どもの預かりサービスのマッチングサイトを活用して事業を実施している方は、平成28年4月(※1)以降、利用しているマッチングサイトのURLを届け出る必要があります。
※届出については、いばらき結婚・子育てポータルサイト(認可外保育施設)をご覧ください。