子育て・健康・福祉

子ども・子育て支援新制度について

平成24年8月、子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、「子ども・子育て支援法」という法律ができました。この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月から全国的にスタートしました。

3つの認定区分

新制度では、幼稚園※保育園などの利用には、教育・保育の必要性に応じた支給認定を受ける必要があります。支給認定には3つの区分(表1)に分かれ、区分によって利用できる施設や入園手続きが異なります。

※現行制度のまま継続する幼稚園については、支給認定は不要です。

表1  支給認定区分
認定区分対象となる子ども利用できる施設
1号認定
(教育標準時間認定)
満3歳以上の小学校就学前の子ども(2号認定を除く) 幼稚園、認定こども園
2号認定
(3歳以上保育認定)
満3歳以上で保育を必要とする子ども(表2参照) 保育園、認定こども園
3号認定
(3歳未満保育認定)
満3歳未満で保育を必要とする子ども(表2参照) 保育園、認定こども園

2・3号認定は「保育の必要性」の認定が必要になります

保育を必要とする事由(次のいずれかに該当する必要があります)

保育の必要な事由として認められるもの

「優先利用」への該当の有無

ひとり親家庭、生活保護世帯などは、保育の優先的な利用が必要とされる場合があります。

※同居の親族の方が子どもを保育することができる場合は、利用の優先度が調整される場合があります。

保育の必要量(就労を理由とする利用の場合、次のどちらかに区分されます)

2・3号認定は、保育の必要量に応じて、以下に区分されます。

※「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は1ヶ月当たり64時間(週4日/4時間)を検討しています。

保育料は?

具体的な金額は、国が定める水準を上限に、境町が設定します※。また、幼稚園・保育園は一定の要件のもとで、実費の領収や上乗せ徴収することも可能です。境町における利用料金については、今後検討し、順次お知らせします。

※支給認定が必要とならない幼稚園については、幼稚園が独自に利用料を設定します。また、利用料は保育園を利用する場合は町に納めますが、認定子ども園・幼稚園を利用する場合は直接園へ納めます。

幼稚園・保育園・認定子ども園の入園の手続きの流れ

入園手続きその1

入園手続きその2

新制度に関する詳細は、子ども・子育て支援新制度(内閣府HP)のページをご参照ください。

境町子ども・子育て支援事業計画

新制度では、子ども・子育て支援法に基づき、実施主体である各市町村が5年を1期とする子ども・子育て支援事業計画を策定しています。境町では、この計画を「次世代育成支援対策推進法」に基づく「境町次世代育成支援対策後期行動計画」(令和2年度〜令和6年度)を継承する計画としても位置づけ、子どもたち一人ひとりが健やかに成長できるように教育・保育及び地域の子ども・子育て支援を総合的に推進していきます。

計画書は子ども未来課で閲覧できます。また、下記からもご覧いただけます。

 

 

このページに関するお問い合わせは子ども未来課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1301

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