次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育している方に「児童手当」が支給されます。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)からの児童手当については、次のとおり制度改正が予定されています。
【主な改正内容】
*1:18歳の誕生日後、最初の3月31日まで
*2:22歳の誕生日後、最初の3月31日まで
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改正前 | ? | 改正後 | ||
第1子・第2子 | 第3子以降 | 第1子・第2子 | 第3子以降 | ||
0歳〜3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | ||
3歳〜小学校修了前 | 10,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 30,000円 | |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 | ||
高校生 |
支給なし(第3子以降の算定対象) ※境町高校生等臨時給付にて一律5,000円支給 |
10,000円 | 30,000円 | ||
大学生 | 支給なし(第3子以降の算定対象外) | 支給なし(第3子以降の算定対象) | |||
所得制限限度額未満 | 一律5,000円 | 所得制限なし | |||
所得上限限度額以上 |
支給なし ※境町児童手当特例給付にて一律5,000円支給 |
新たに対象となる方の申請方法等、詳細が決まりましたら町ホームページ等でお知らせいたします。
国内に居住している、中学校修了前までの児童
支給対象児童一人につき、以下の額が支給されます。
児童の年齢・学校等区分 | 支給月額 |
---|---|
0歳〜3歳未満 | 15,000円 |
3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳〜小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。
なお、児童を養育している方の所得が下記の所得制限限度額を超えてしまう場合、特例として法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6〜9月分)から、児童を養育している方の所得が下記の所得上限限度額を超えてしまう場合、手当は支給されません。しかし、境町では子育て支援の一環として、上限額を超えている世帯にも「境町児童手当特例給付」を町独自で給付しています。
扶養親族等の数 | 所得上限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 858 | 1071 |
1人 | 896 | 1124 |
2人 | 934 | 1162 |
3人 | 972 | 1200 |
4人 | 1010 | 1238 |
5人 | 1048 | 1276 |
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
中学校修了前の児童を監護し、生計関係にある父や母等。
6月、10月、2月に前月分までがまとめて支給されます。
※境町は5日が支給日となっております。
※支給日が土日祝日の時は繰り上げて支給いたします。
子ども未来課への申請手続きが必要です。※公務員の方は、勤務先への申請です。
出生や転入などがあった場合は、異動日の翌日から15日以内に申請をしてください。
◎申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
マイナンバー制度による情報連携が平成29年11月13日以降、開始になったことから、境町子ども未来課で請求者および配偶者の課税台帳の照会が可能となりました。よって、情報連携で所得額等の確認ができる場合は、児童手当用所得証明書の提出は不要となります。
※日本国籍の方であっても、海外から転入されての申請等の際は、パスポートの写しが必要になる場合があります。
※1:通知カード・個人番号が記載された住民票の写し等
※2:運転免許証・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・官公署発行の写真付証明書
※上記の身元確認書類(※2)を提示できない場合には、下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。
(健康保険証・年金手帳・年金証書・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書 等)
詳しくは役場子ども未来課までお問い合わせください。
申請をして認定になると、申請月の翌月分からの手当が支給されます。
受給者の方は、毎年6月に更新の手続きとして「現況届」を提出することになっています。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
この届出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
令和4年度から児童の養育状況に変更がない場合は、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下に該当となる方は提出が必要です。提出が必要な方にはご案内を送付しますので、ご提出ください。
下記の場合には、子ども未来課及び以下の課で手続きを行ってください。
こんなときは | どこへ |
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児童手当の振込先を変更したいとき (受給者名義のもの) |
子ども未来課へ |
住所が変わったとき | 住民課で手続き→子ども未来課へ |
受給者が公務員になったとき | 子ども未来課へ |
町外に住む配偶者や児童の氏名もしくは住所が変わったとき | 子ども未来課へ |