暮らし

自転車のルールとマナー

自転車は、手軽で便利な上に、環境にもやさしい身近な乗り物で、子どもから高齢者まで多くの皆さんが利用しています。
しかし、手軽さが災いして、ルール無視の無謀運転やマナーを守らない危険な運転などが大きな問題となっています。
自転車は法的には「車両」であり、車やバイクと同様に 交通ルールを守る義務があることや、悪質な違反者には道路交通法の罰則が適用されること等を理解していない方が多いのが現状です。
自転車をご利用の皆さん。交通ルールを守って、安全運転に心がけましょう

自転車のルールとマナー

自転車のルールとマナー

自転車で事故を起こすと責任を問われます

民事上の責任

交通事故によって他人を死亡させたり、けがをさせた場合「損害賠償」という形で金銭上の責任が問われます。自転車の事故により相手を死亡させ、5000万円の損害賠償の支払いを命じられた例もあります。

刑事上の責任

交通事故に対する刑罰には上記のように懲役、禁錮、罰金、科料の4つの種類があります。

自転車の通行等に関するルールが改正されました。

道路交通法の一部を改正
平成19年6月14日に成立した「道路交通法の一部を改正する法律」(平成19年法律第90号)(平成19年6月20日公布)により、次のとおり自転車に関する通行ルール等の規定が改正されました。
これらの改正規定は「公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日」から施行されることとなっています。

1.普通自転車の歩道通行に関する規定

(1)普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、

(2)普通自転車は、歩道の「普通自転車通行指定部分」(幅員の広い歩道で白線やカラー舗装等で自転車の通行部分が指定されている場所)では、付近に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができるようになります。
また、歩行者は、歩道に普通自転車通行指定部分があるときは、この指定部分をできるだけ避けて通行するよう努めることとされます。

2.乗車用ヘルメットに関する規定

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めることとされます。

3.地域交通安全活動推進委員に関する規定

道路交通法に規定されている地域交通安全活動推進委員の活動内容に、「自転車の適正な通行方法について住民の理解を深めるための活動の推進」が追加されます。

自転車のルールとマナー02

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