心身の障害の除去・軽減を図るために必要な医療を受ける際の医療費の助成を行う制度です。
医療費の原則1割が自己負担となります。また、所得に応じて月額自己負担上限額が定められます。
通院による治療を継続的に必要とする程度の精神疾患(てんかんを含む)のある方を対象に医療費の助成を行う制度です。
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる医療に対し費用を助成する制度です。
18歳未満の身体に障害のある児童、又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる医療に対し費用を助成する制度です。(身体障害者手帳の交付を受けていない方も対象となります。)