業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの対象業種が指定されました。
【令和6年4月1日から令和6年6月30日まで】
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、 以下の手順に従って調べることができます。
日本標準産業分類(平成25年10月改定版)(参照:政策統括官(統計基準担当)
1. 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
2. 該当業種が属する細分類番号を特定します。
※細分類番号は4桁です。
3. 指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「〜に限る。」「〜を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
下表のいずれかの要件に該当し、指定業種を行う中小企業であること。
詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。
要件 | 申請書等 | |
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(イ)最近3ヶ月間の売上高または販売数量が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること | ・単一事業者 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者※1であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 |
5-(イ)-(1) |
兼業者※1であって、主たる事業※2が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 | 5-(イ)-(2) |
|
兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている。 | 5-(イ)-(3) |
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(イ)【弾力的な認定基準】最近の売上高実績の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高減少を要件(新型コロナウイルス感染症対応用) |
・単一事業者 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者※1であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 |
5-(イ)-(4) |
(ロ)原油価格の上昇により、製品の製造、加工、役務の提供に係る売上原価のうち、20%以上を占める原油または石油製品(以下「原油等」と言います。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含みます。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。 | ・単一事業者 ・1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者※1であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 |
5-(ロ)-(1) |
兼業者※1であって、主たる事業※2が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 | 5-(ロ)-(2) |
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兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている。 | 5-(ロ)-(3) |
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(ハ)円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること。 | ・単一事業者 ・1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者※1であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 |
5-(ハ)-(1) |
兼業者※1であって、主たる事業※2が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 | 5-(ハ)-(2) |
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兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている。 | 5-(ハ)-(3) |
※1兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
※2主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
・中小企業庁 セーフティネット保証制度(5号)(外部サイトへリンク)
・茨城県信用保証協会 経営安定関連保証(4号・5号)(外部サイトへリンク)