森林法改正により、平成24年4月から森林の土地を新たに取得し所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられております。
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内
届出事項
届出書に必要事項を記入のうえ、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
※届出書のダウンロード、制度の詳細については下記ホームページをご覧ください。