観光・産業

農地法第3条の手続き

農地の権利移動、設定(農地法第3条)

1  農地法第3条許可申請にかかる標準処理期間について

境町農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

標準処理期間
根拠法令 標準処理期間
農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案) 30日

2  農地法第3条許可申請の手続きの流れや必要書類等について

農業委員会では、農地法第3条の許可申請をするにあたり、下記の書類を提供しております。詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

3 農地法第3条の3の相続等の届出について

相続等で農地の権利取得をした方は、農地法第3条の3第1項に基づき農業委員会へ届出が必要になります。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1317

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