観光・産業

森林の伐採及び伐採後の造林の届出制度について

森林を伐採するには届出が必要です

 森林法第5条に規定する「地域森林計画」の対象の民有林において立木を伐採する場合、伐採を開始する90日前から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の計画の届出書」の提出を行うことが義務付けられています。また、伐採が終わった日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林が終わった日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となります。

 詳細につきましては、茨城県ホームページ伐採および伐採後の造林の届出等の制度をご覧ください。

添付書類

 登記簿事項証明書(写)、公図(写)、位置図、土地利用計画図

その他

 林地開発面積が1haを超える場合は、茨城県の許可が必要となります。

 茨城県県西農林事務所 企画調整部門 林業振興課 TEL 0296-24-9176

 

 

このページに関するお問い合わせは農業政策課です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1310

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