森林環境譲与税は、平成31年3月の「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の成立に伴い創設されました。
森林環境譲与税は市町村及び都道府県に配分され、その使途としては、同法第34条第1項及び第2項に基づき、市町村においては間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項において、森林環境譲与税の使途について公表が義務づけられていることから、本町における森林環境譲与税の使途を以下のとおり公表します。