茨城県内では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などの既存法令による規制の無い、金属スクラップ等の有価物(再生資源物)の不適正な屋外保管により、崩落、火災等の事故や騒音、振動等の発生による問題が生じています。
このため、茨城県では屋外における再生資源物の適正な保管に関し必要な規制を定めた「茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」を制定し、県民の安全と生活環境の保全を図ることとなりました。この条例の施行に伴い「境町再生資源物の屋外保管に関する条例」は廃止となり令和6年4月1日より茨城県の条例が適用されます。
事業者の皆さまにおかれましては、本条例に基づき、法令遵守を徹底するよう留意願います。
詳細は茨城県ホームページをご確認ください。