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「振り込め詐欺救済法」の概要について

平成20年6月21日に「振り込め詐欺救済法」(正式名「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)が施行されました。

振り込め詐欺救済法の概要

  • 振り込め詐欺救済法は、振り込め詐欺等の被害者に対する被害回復分配金の支払手続等を定める法律です。
  • その内容は、振り込め詐欺等により資金が振り込まれた預金口座等(振込口座)について、金融機関は取引停止等の措置をとり、口座名義人の預金等に係る債権を消滅させる手続きを行います。その後、被害者の方から被害回復分配金の支払の申請を受け付け、口座の残高に対する被害額の割合等に応じて被害回復分配金を支払うことになります。
  • 対象となるのは、振り込め詐欺等の詐欺、その他、人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法として振込が利用されたものにより被害を受けた者です。

※「振り込め詐欺救済法」の対象となる者は、振り込め詐欺の被害者に限らず、ヤミ金被害(恐喝)やインターネットオークション詐欺等で、相手に振込をすることで被害を受けたものは全て対象になります。
(ただし、郵送や直接犯人に手渡した被害金は、救済の対象になりません。)
この手続における公告は、預金保険機構のホームページに掲載されています。
※振込先の金融機関に被害を申し出た者には、支払手続時に金融機関から個別に連絡が行われますので、被害者にあわれた方は振込先の金融機関に問い合わせをしてください。



問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは防災安全課 交通防災係です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1308

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  • 2016年3月2日
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