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戸籍の届出の際に本人確認を行います

※対象は婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出です。

最近、本人の知らない間に第三者が婚姻届をするなど、本人になりすましての虚偽の戸籍届出事件が、全国的に発生しています。こうした事件は、被害にあわれた方に精神的苦痛を与えるばかりか、犯罪に利用されるケースもあり、戸籍に対する信頼性も損ないかねません。そのため、戸籍の届出をされる方について、身分証明書等による本人確認を行うことになりました。

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の戸籍の届出をされる方は、マイナンバーカード、写真付住基カード、運転免許証、パスポート、在留カード等、顔写真が添付されている官公署発行の身分証明書の提示をお願いします。身分証明書をお持ちでない方でも届出はできますので窓口にお申し出ください。本人確認ができなかった届出人の方に対し、「受理連絡通知書」を届出に記載された本人に郵送します。

第三者による虚偽の届出を防止するために、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください

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  • 2016年3月4日
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