子育て・健康・福祉

児童手当

次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育している方に「児童手当」が支給されます。

主な制度内容について

支給対象

国内に居住している、中学校修了前までの児童

支給金額

支給対象児童一人につき、以下の額が支給されます。

児童の年齢・学校等区分支給月額
0歳~3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

※「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。

なお、児童を養育している方の所得が下記の所得制限限度額を超えてしまう場合、特例として法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) 
 0人 622  833.3
 1人 660  875.6
 2人 698  917.8
 3人 736 960
 4人 774  1002
 5人 812  1040

 

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が下記の所得上限限度額を超えてしまう場合、手当は支給されません。しかし、境町では子育て支援の一環として、上限額を超えている世帯にも「境町児童手当特例給付」を町独自で給付しています。

所得上限限度額
扶養親族等の数所得上限限度額(万円)収入額の目安(万円)
0人 858 1071
1人 896 1124
2人 934 1162
3人 972 1200
4人 1010 1238
5人 1048 1276

 

児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

支給要件

中学校修了前の児童を監護し、生計関係にある父や母等。

支給月

6月、10月、2月に前月分までがまとめて支給されます。

※境町は5日が支給日となっております。

※支給日が土日祝日の時は繰り上げて支給いたします。

申請手続きについて

子ども未来課への申請手続きが必要です。※公務員の方は、勤務先への申請です。 
出生や転入などがあった場合は、異動日の翌日から15日以内に申請をしてください。

◎申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 普通預金通帳の写し(請求者のもの)※配偶者や児童の口座は不可
  • 健康保険証(第二子以降の出生時)
  • 父母の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

1月2日以降に転入された方

マイナンバー制度による情報連携が平成29年11月13日以降、開始になったことから、境町子ども未来課で請求者および配偶者の課税台帳の照会が可能となりました。よって、情報連携で所得額等の確認ができる場合は、児童手当用所得証明書の提出は不要となります。

外国籍の方

  • 在留カードの写し(請求者と児童のもの)
  • パスポートの写し(請求者と児童のもの)

  ※日本国籍の方であっても、海外から転入されての申請等の際は、パスポートの写しが必要になる場合があります。

個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの(※1)と身元確認書類(※2)

  ※1:通知カード・個人番号が記載された住民票の写し等

  ※2:運転免許証・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・官公署発行の写真付証明書

       ※上記の身元確認書類(※2)を提示できない場合には、下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。

          (健康保険証・年金手帳・年金証書・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書  等)

その他の添付書類が必要になる方

その他の添付書類が必要になる方

  • 申請者と児童が住所を別にしている方
  • 児童を養育しているが、両親ではない方
  • 離婚協議中により父母が別居している方
  • 留学している児童がいる家庭

詳しくは役場子ども未来課までお問い合わせください。

認定されると

申請をして認定になると、申請月の翌月分からの手当が支給されます。

現況届について

受給者の方は、毎年6月に更新の手続きとして「現況届」を提出することになっています。

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

この届出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

令和4年度から現況届の提出が原則不要になります

令和4年度から児童の養育状況に変更がない場合は、現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下に該当となる方は提出が必要です。提出が必要な方にはご案内を送付しますので、ご提出ください。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で児童手当等を受給している方
  • 戸籍や住民票に記載がない支給要件児童を養育している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居優先)
  • 法人である未成年後見人、施設等
  • その他、境町から提出についてご案内があった方

変更の手続きが必要となる場合

下記の場合には、子ども未来課及び以下の課で手続きを行ってください。

主な変更手続き
こんなときはどこへ
児童手当の振込先を変更したいとき
(受給者名義のもの)
子ども未来課へ
住所が変わったとき 住民課で手続き→子ども未来課へ
受給者が公務員になったとき 子ども未来課へ
町外に住む配偶者や児童の氏名もしくは住所が変わったとき 子ども未来課へ

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子ども未来課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1301

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2016年3月5日
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