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法人町民税

法人町民税について

法人町民税とは、町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する均等割と所得に応じて負担する法人税割とがあります。

税金を納めなければならない法人等が自分で税額を計算し、税額を申告して納めることになっています。

納税義務者

町内に事務所又は事業所がある法人については、法人町民税が課税されます。法人町民税は資本等の金額と町内従業員数に応じた均等割と、法人の所得に応じて負担する法人税割からなります。

法人町民税について
納税義務者納めるべき税額
均等割法人税割
町内に事務所や事業所を有する法人
町内に事務所や事業所は有しないが、寮や保養所※1などを有する法人
町内に事務所や事業所を有する公益法人等や法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

※1 寮や保養所とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます。(独身寮、社員住宅など特定の従業員の居住のための施設は含まれません)

均等割

事務所・事業所を有していた月数/12月×税率

均等割の内容
区分税率
(年額)円
資本等の金額従業員数※
50億円超 50人超 3,600,000
10億円超50億円以下 50人超 2,100,000
10億円超 50人以下 492,000
1億円超10億円以下 50人超 480,000
50人以下 192,000
1 千万円超1億円以下 50人超 180,000
50人以下 156,000
1千万円以下 50人超 144,000
上記以外の法人 60,000

※従業員数…町内に有する事務所、事業所又は寮などの従業員数の合計数

法人税割

法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割額 14.7パーセント
  • 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割額 12.1パーセント
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割額    8.4パーセント

※税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、「前事業年度分の法人税割額の3.7/12」(通常は6/12)となります。

申告納付期限

  • 予定申告・中間申告
    当該事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
  • 確定申告
    当該事業年度終了の日の翌日から2カ月以内。
    ただし、法人税法第75条の2の規定による承認がある場合は、申告書の提出期限が延長になります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

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  • 2020年1月14日
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