子育て・健康・福祉

地域生活支援事業

自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟なサービスを市町村が主体となり、効率的・効果的に実施する事業です。

地域生活支援事業
事業の種類内容
相談支援事業 障害のある人や保護者、介護を行っている人からの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のために必要な援助を行う事業です。
コミュニケーション支援事業(手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業) 聴覚、言語機能、音声機能等の障害のために、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳または要約筆記の方法により、聴覚障害者等とその他の方の意思疎通を仲介する通訳者等の派遣を行う事業です。
日常生活用具給付・貸与事業 重度の障害のある方などに対し、自立支援のための生活用具等を給付または貸与する事業です。
移動支援事業 屋外で移動が困難な障害のある方に対し、外出のための支援を行う事業です。
地域活動支援センター事業 障害のある方に対し、創作的活動または生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進等を図る事業です。
日中一時支援事業 障害のある方の日中における活動の場を確保し、保護者や家族の就労支援及び日常的に介護を行っている方の一時的な休息を支援する事業です。
身体障害者自動車運転免許取得費補助事業 身体に障害のある方の社会参加を促進するため、自動車運転免許取得費の一部を補助する事業です。
身体障害者自動車改造費補助事業 下肢又は体幹機能に重度の障害のある方が、自立した生活や社会活動への参加、就労のため使用する自動車の改造に要した費用の一部を補助する事業です。
障害者手帳等申請時診断書料補助制度 障害者手帳等の交付申請や自立支援医療制度申請時に必要となる医師の診断書料の一部を補助する制度です。
障害者訪問入浴サービス事業 自力で入浴することが困難な方の自宅に、移動入浴車で訪問し、入浴サービスを提供し、障害者等の心身機能の維持と介護者の負担軽減を図る事業です。
手話奉仕員養成事業 聴覚障害のある方との交流の促進や支援者として期待される手話奉仕員の養成研修を行います。

重度障害者(児)住宅リフォーム費用助成制度

心身に障害のある方の日常生活を送る居住環境を改善するために必要な経費の一部を助成する制度です。

○対象者
・身体障害者手帳の交付を受けており、その障害の程度が1級又は2級に該当する下肢障害又は体幹機能障害を有する方
・療育手帳○A判定の障害者(児)等
○助成額
住宅リフォームに要した費用の4分の3以内の額(限度額600,000円)
※介護保険法に基づく居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費又は日常生活用具給付事業に基づく居宅生活動作補助用具を除いた費用となります。

障害者虐待防止対策支援事業

社会福祉課が町の障害者支援(虐待)相談窓口です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1305

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  • 2016年3月5日
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