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法定外公共物の使用手続

法定外公共物とは、道路法や河川法などの適用又は準用を受けない道路や水路などのことです。(昔からあった里道や水路)

里道に埋設されている上下水道に接続したり、又は水路へ合併浄化槽からの処理水を放流したり、敷地への出入り用の橋を造ったりする場合は、公共物使用許可申請書を町長に提出しなければなりません。

使用許可は、その用途又は目的を妨げない限度において「境町公共物管理条例」に基づき、使用の許可をしています。許可を受けないで現在使用している場合には、速やかに申請手続きをお願いします。

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このページに関するお問い合わせは建設課です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1312

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  • 2016年3月5日
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