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障害福祉サービス・児童通所支援

障害福祉サービス・児童通所支援とは

・障害者総合支援法および児童福祉法に基づき、個々の障がい程度や生活状態を踏まえ、適切な支援が効率的に提供されるよう、個別に支給決定を行います。
・障害福祉サービスには、生活上に必要な介護支援を受ける「介護給付」、自立した生活が行えるよう訓練する機会を提供する「訓練等給付」があります。その中でも居宅でサービスを受ける「訪問系」、施設に通所してサービスを受ける「日中活動系」、施設で生活する中でサービスを受ける「居住系」などに分類されます。
・児童に対しては、日常生活における動作の指導や訓練、療育を行う「児童通所支援」があります。
・サービスを利用するには、相談支援事業所が作成するサービス等利用計画や障害児支援利用計画が必要となります。
・利用するサービスによっては、障害支援区分の判定が必要となります。

※サービス利用までの流れについては、こちらをご覧ください。
  ○障害福祉サービスの場合(PDFファイル)
  ○児童通所支援の場合(PDFファイル)

 対象となる方

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がい、高次脳機能障がいを含む)、※難病患者等
児童(ここでいう児童とは、児童通所支援が必要と認められた児童または障がい児を指します)

※障害者総合支援法の対象疾病については、こちらをご覧ください。
  障害者総合支援法の対象疾病について(厚生労働省ホームページ)  

※介護保険対象の方については、基本的に介護保険サービスを優先してご利用いただきます。

サービスの種類と内容

 

給付の種類

サービスの名称

内容






居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で入浴・排せつ・食事などの介助を行います
重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護を必要とする方に、自宅で入浴・排せつ・食事の介助や外出時の移動等を総合的に行います
同行援護 視覚障がいにより移動が困難な方に、外出時に同行して必要な情報提供や介助を行います
行動援護 知的障がいや精神障がいにより自己判断能力が制限されている方に、行動するときに必要な支援や外出支援を行います
重度障害者等
包括支援
常時介護が必要な方の中でも介護の必要性が非常に高いと認められた方に、居宅介護などのサービスを包括的に行います




短期入所
(ショートステイ)
 自宅で介護をする方が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます
療養介護 医療が必要な障がい者で常に介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理・看護・介護や世話を行います
生活介護 常に介護を必要とする方に、日中、施設で入浴・排せつ・食事の介助や創作的活動などの機会を提供します


施設入所 在宅生活が困難で施設に入所する方に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介助などを行います





共同生活援助
(グループホーム)
共同生活を行う住居で、相談・入浴・排せつ・食事の介助・日常生活上の援助を行います




自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のための支援と訓練を行います 
就労移行支援 一般の企業などへ就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識と能力向上のための訓練を行います
就労継続支援
(A型・B型)
一般企業などで就労が困難な方に、 就労や生産活動の機会の場を提供し、知識や能力向上のための訓練を行います
就労定着支援 一般就労へ移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対するための支援を行います





児童発達支援 未就学児に対し、日常生活に必要な動作や知識を指導したり、集団生活への適応訓練を行います
居宅訪問型
児童発達支援
重度の障がいなどで施設への通所が困難な未就学児に対し、居宅を訪問して児童発達支援を行います
医療型
児童発達支援
上肢・下肢・体幹に障がいがある未就学児に対し、児童発達支援にあわせ必要とされる治療を行います
放課後等
デイサービス
就学中の児童に対し、授業終了後や学校休業日に、生活能力向上のための訓練や地域社会との交流促進などを行います
保育所等訪問支援 保育所等に通う児童に対し、その施設を訪問し、集団生活へ適応するための専門的な支援を行います

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1305

メールでのお問い合わせはこちら

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