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未熟児養育医療制度

平成25年4月1日より、事務の権限委譲に伴い受付窓口が古河保健所から境町へと変更になりました。

制度の趣旨

身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とするお子さんが、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を公費により負担する制度です。

対象者

  • 満1歳未満であること
  • 境町に住所があること
  • 養育医療の未熟児であると認められること。(出生時の体重が2,000グラム以下等)
養育医療の対象となる未熟児
 一般状況  運動不安・痙攣・運動が異常に少ない
 体温  摂氏34度以下
 呼吸器・循環器  

 強度のチアノーゼが持続

チアノーゼ発作を繰り返す

呼吸数が毎分50を超えて増加傾向又は、呼吸数が毎分30以下

出血傾向が強い

消化器  

生後24時間以上排便がない

生後48時間以上嘔吐が持続

血性吐物、血便性のあるもの

 黄疸  生後数時間以内に出現、異常に強い黄疸のあるもの

給付内容

指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、次のものが対象となります。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療
  4. 移送

自己負担金等

未熟児の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外のものは、養育医療の対象ではありませんので、全額を窓口で支払っていただく必要があります。

未熟児の治療で保険対象のものは、町が費用を負担しますので、窓口で支払っていただく必要はありませんが、世帯の所得税額に応じて自己負担金が生じます。後日、町からの請求に基づき支払っていただくことになります。

※医療福祉費受給者証等をお持ちの方は、自己負担金から小児医療助成制度の補助額を差し引いた額を請求します。

申請方法

未熟児養育医療の申請は、指定医療機関に入院した日から1か月以内に、次の(1)から(6)の書類をそろえて、境町役場保険年金課窓口までお越しください。

  1. 養育医療給付申請書
  2. 世帯調書
  3. 医師が記載した養育医療意見書
  4. お子さんの名前の入っている保険証の写し
  5. 印鑑
  6. 家族全員の所得税額等を確認する書類

※ ご不明な点は、役場保険課までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1306

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2016年3月5日
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