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マイナンバー(社会保障・税番号制度)について

マイナンバー制度についてタイトル画像

◆社会保障・税番号制度(マイナンバー)とは

マイナンバーは国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

マイナンバーの利用開始

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。

・マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか利用しません。

事業者のみなさまへ

平成28年1月以降、以下の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

・健康保険や厚生年金の手続きや、源泉徴収の手続き
・証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の法定調書の提出など

詳しくは下記リンクをご覧いただくか、コールセンターへお問い合わせください。

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは

社会保障・税番号制度における個人情報保護対策のひとつとして、実施機関が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

特定個人情報保護評価の詳細は、下記リンクをご覧ください。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ【コールセンター】

0120-95-0178 (フリーダイヤル)
      平日        9時30分から20時00分まで
      土日祝     9時30分から17時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

  • 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
    1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ等での証明書交付サービス
    2番:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
    3番:マイナンバー制度・法人番号
    4番:マイナポータル及びスマホ用電子証明書
    5番:マイナンバーカードの健康保険証利用
    6番:公金受取口座登録制度

         ※1番については年末年始を含む平日、土日祝ともに9時30分から20時00分まで
         ※2番「マイナンバーカードの紛失・盗難」によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
         ※3番から6番については、年末年始はお休みとなります

外国語対応等の連絡先については、デジタル庁ホームページのマイナンバー制度に関する問合せをご確認ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは情報システム室です。

役場3階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1322

メールでのお問い合わせはこちら

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