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境町の財政健全化判断比率・資金不足比率

地方公共団体財政健全化法の概要

平成19年6月に財政悪化が進む地方公共団体の早期健全化と財政の再生などを目的とする「地方公共団体の健全化に関する法律」が施行されました。趣旨は財政状況を判断する基準となる「健全化判断比率」の公表とその比率に応じた健全化計画などの策定を義務付け、従来の赤字再建団体に相当する「財政再生団体」への転落を未然に防ぐため、その前段に「早期健全化団体」の基準を設け、早期に是正措置を行うことを目的としています。

また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項には「地方公共団体の長は、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4指標及び公営企業の資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、かつ公表しなければならない。」と規定されています。

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  • 2017年6月19日
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