子育て・健康・福祉
介護サービス費負担軽減制度
介護保険サービスでは、自己負担が重くなった場合や、所得が低い方には、負担を軽減する以下の制度があります。
・高額介護サービス費
・高額医療・高額介護合算制度
・介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)における居住費・食費の負担軽減制度
高額介護サービス費
介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には月々の負担の上限額が設定されています。1ヶ月に支払った利用者負担の合計が上限を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。
自己負担の限度額(月額)
対象者 | 負担上限額 |
現役並み所得者*1に相当する方がいる世帯の方 |
44,400円(世帯*2) |
世帯のどなたかが町民税を課税されている方 (平成29年8月から新設) |
44,400円(世帯) |
世帯の全員が町民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
世帯の全員が町民税を課税されていない方、かつ、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人*2) |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
*1 世帯内の第1号被保険者の課税所得が145万円以上であり、かつ、世帯内の第1号被保険者の収入が合計520万円(第1号被保険者が1人のみの場合は383万円)以上である場合。
*2 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員に負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
*3 1割負担者(年金収入280万円未満)のみの世帯については、過大な負担とならないよう、年間の負担総額が現行の負担最大額を超えないしくみとする。(平成29年8月〜平成32年7月までの3年間の時限措置)
年間上限額:446,400円(37,200円×12)
高額介護サービス費の対象にならないもの
〇福祉用具購入費・住宅改修費の1割~3割負担分
〇施設サービスなどの食費・居住費等介護保険給付対象外のサービス利用者負担分
〇居宅サービスの利用限度額を超える利用者負担分
申請するには
高額介護サービス費の対象者には、町から「高額介護サービス費給付のお知らせ」「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」を送付します。
申請は初回1回のみで、次回以降発生した高額介護サービス費については自動的に指定の口座に振り込みます。
被保険者の死亡等により、振込口座の変更が必要となった場合は介護福祉課へご相談ください。
高額医療・高額介護合算制度
国保同士など同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方の利用者負担を年間で合算して高額となった場合は、限度額を超えた分が支給される制度です。
詳しい制度の内容や申請の仕方は高額医療・高額介護合算制度による支給(境町役場保険年金課)をご覧ください。
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)における居住費・食費の負担軽減制度
低所得の方の施設利用が困難とならないように、所得に応じた利用者負担段階の負担限度額の認定を受けることができます。
認定証を介護保険施設に提示することで、居住費・食費は下表の負担限度額までの自己負担となります。
なお、国が定める基準費用額から負担限度額を差し引いた分が介護保険から施設に支払われます。
※特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、サービス付高齢者住宅等は対象となりません。
対象者要件
(1) 次のすべてに該当する方
〇同居する世帯の全員住民税非課税であること
〇配偶者が住民税非課税であること
※配偶者が別世帯である場合や世帯分離をしている場合でも、住民税課税の場合は対象外となります。
※婚姻届を提出していない、いわゆる事実婚の場合も配偶者に含まれます。
〇次の資産基準に当てはまる方
配偶者の有無 | 資産基準(預貯金等) | 勘案する預貯金等 |
配偶者なし |
1,000万円以下 | 申請者本人のみ |
配偶者あり | 2,000万円以下 | 申請者本人及び配偶者 |
※「資産」に含まれるもの・・・預貯金、投資信託、有価証券、タンス預金(現金)など
※「資産」に含まれないもの・・生命保険、貴金属、自動車など
(2) 生活保護を受給している方や老齢福祉年金を受給している方等
負担限度額(日額)
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 |
食費の 負担限度額 |
||||
ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | |||
第1段階 |
生活保護を受給している方 老齢福祉年金を受給している方で 世帯全員が住民税非課税の方 |
820円 | 490円 |
490円 (320円) |
0円 | 300円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で前年の 合計所得金額と課税及び非課税年金 (障害、遺族等)収入額の合計が 80万円以下の方 |
820円 | 490円 |
490円 (420円) |
370円 |
390円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で 上記に該当しない方 |
1,310円 | 1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 | 650円 |
第4段階 | 上記以外の方 |
施設との契約で決まります。 負担限度額はありません。 |
※介護老人福祉施設(特養)と短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
申請するには
〇介護保険負担限度額認定申請書及び同意書 (原本は介護福祉課窓口にあります)
介護保険負担限度額認定申請書・同意書PDF形式/190.13KB
〇資産がわかるもの・・・本人及び配偶者名義の預貯金通帳*¹(普通・定期)、有価証券等の残高の写し、借用書等の写し
*1・通帳の銀行等の名称・支店・口座番号・名義のわかる部分
・申請日から直近2か月以内の残高が分かる部分
〇申請者本人の印鑑
問い合わせ先
アンケート
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- 2017年3月16日
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