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介護保険の「特定福祉用具購入」「住宅改修」に係る受領委任払制度について

介護保険の「特定福祉用具購入」「住宅改修」に係る受領委任払制度

介護保険による「特定福祉用具購入」及び「住宅改修」は、利用者の方がいったん費用の全額を支払い、その後に保険給付分の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。

町では、低所得者の一時的な費用負担を軽減するために、かかった費用(保険適用分)の負担割合分のみを事業者に支払い、残りの保険給付分を町から直接事業者に支払う「受領委任払制度」を行っています。

(ただし、介護保険対象外の実費については全額が自己負担です。)

境町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払制度実施要綱

 

1.対象者

要介護(要支援)認定を受けている人で、次のいずれにも該当する人

(1)介護保険料を滞納していない者

(2)対象者の介護保険料率が第1段階で,かつ,一時的な費用の負担が出来ず,受領委任払によらなければ,福祉用具の購入又は住宅改修を行うことが困難であると町長が認めた者

(3)被保険者かつ販売(施工)事業者の同意が得られている者

 

2.利用手続き

(1)販売(施工)事業者の同意を得て、事前申請に必要な申請書等(下記表の事前申請の欄を参照)を提出し事前に町の承認を受けます。

(2)承認を受けた後に販売(着工)します。

(3)利用者は、かかった費用の負担割合分を販売(施工)事業者に支払います。

(4)販売(施工)事業者は、購入(完成)後に、事後申請に必要な申請書等(下記表の事後申請の欄を参照)を提出します。

(5)提出書類・実地調査等・介護給付の審査を経て、約2~3ヶ月後に町が支給(不支給)決定通知書にて通知します。

(6)決定通知書にて通知した月の月末頃に、町から残りの保険給付文を事業者へ支払いを行います。

 

3.受領委任払制度利用の際の提出書類について

 

特定福祉用具購入

住宅改修

福祉用具購入

工事着工前に

提出するもの

 

事前申請

・介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払同意書

・介護保険福祉用具購入費支給申請書

・福祉用具の内容が確認できる書面(カタログ・パンフレットを含む。)

・福祉用具サービス計画書

・福祉用具の見積書

介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払同意書

・介護保険住宅改修費支給申請書

・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)

・住宅改修の見積書(工事内訳書を含む。)

・住宅改修前の写真(日付が写っているもの)

・図面

・住宅所有者の承諾書(被保険者の持ち家でない場合)

福祉用具購入

工事着工後に

提出するもの

 

事後申請

・介護保険福祉用具購入費支給申請書(原本)

・福祉用具の請求書

・被保険者負担額に係る領収書(介護保険適用額の利用者負担分を併記したもの)

・介護保険福祉用具購入費・住宅改修費請求書

・介護保険住宅改修費支給申請書(原本)

・住宅改修の請求書(工事内訳書を含む。)

・住宅改修後の写真(日付が写っているもの)

・図面

・被保険者負担額に係る領収書(介護保険適用額の利用者負担分を併記したもの)

・介護保険福祉用具購入費・住宅改修費請求書

※住宅改修等の書式については、介護福祉課 申請書ダウンロードページをご確認ください。

※詳細につきましては、介護福祉課・地域包括支援センター・ケアマネジャーにお問い合わせください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1323

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2018年4月12日
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