子育て・健康・福祉

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地域密着型サービス事業所の指定申請等について

新規指定について

町内において地域密着型サービス事業所を開設するためには、町の指定を受ける必要があります。

申請は書面により受付しますが、事前に境町役場介護福祉課までお問い合わせください。

提出書類

・認知症対応型共同生活介護 →提出書類一覧

・地域密着型通所介護    →提出書類一覧 

指定更新について

事業所の指定については、6年間の指定有効期間があり、更新の申請を行わない場合、有効期間満了により指定の効力を失います。

更新の申請は、指定有効期間満了日を迎える月の前々月の末日までに町へ提出してください。

なお、更新時期を迎える事業所には、事前に文書でお知らせします。

提出書類

・認知症対応型共同生活介護 →提出書類一覧

・地域密着型通所介護    →提出書類一覧

 

指定変更について

介護保険法の定めにより、指定内容の変更がある際には、町へ届け出をする必要があります。

なお、指定変更の場合は変更のあった日から10日以内に町へ提出してください。

提出書類

・様式第2号(変更届出書)

※変更内容が分かる書類を添付してください。→添付書類一覧(認知症対応型共同生活介護)

                      添付書類一覧(地域密着型通所介護)

 

指定(再開・休止・廃止)について

介護保険法の定めにより、事業を再開・休止・廃止の際には、町へ届け出をする必要があります。

事業を休止又は廃止をする場合には、休止日又は廃止日の1か月前までに、事業を再開する場合には、再開した日から10日以内に町へ提出してください。

提出書類 

・様式第3号(廃止・休止・再開届出書)

 

指定申請・更新申請・変更届出に必要な様式

指定申請・更新申請・変更届出に必要な様式については、こちらからダウンロードをしてください。

 →様式一覧

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1323

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2019年3月27日
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