子育て・健康・福祉

福祉用具貸与・購入について

介護保険では、福祉用具の品目によって「貸与(レンタル)するもの」と「購入するもの」に分かれます。
事前に担当のケアマネージャーや福祉用具取扱事業者にご相談ください。

 

福祉用具貸与

自立した生活を送るための福祉用具を借りることができます。

対象となる福祉用具

次の13種類が貸し出しの対象となります。要介護度によって利用できる用具が異なります。

〇=利用できる  ×=原則として利用できない  

△=尿のみを吸引するものは利用できる

要支援1・2

要介護1

要介護2・3 要介護4・5

手すり(据え置き型など工事を伴わないもの) ・スロープ(工事を伴わないもの)

・歩行器 ・歩行補助杖(松葉杖、多点杖など)

・車いす ・車いす付属品(クッション、電動補助装置等) ・特殊寝台・特殊寝台付属品 

・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト

×
・自動排せつ処理装置

〇固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)、多点杖について、ケアマネジャー等からの提案により、貸与と購入を選択できるようになりました。(令和6年4月から)

要支援1・2の方も一定の条件に当てはまる場合は福祉用具を借りることができます。担当ケアマネジャーにご相談ください。

利用者負担

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割から3割を自己負担します。

 

特定福祉用具購入(※事前申請が必要です)

対象となる福祉用具

  • 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
  • 自動排せつ処理装置の交換部品
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

利用者負担

年間(毎年4月1日から1年間)10万円が上限で、1割から3割を自己負担します。
いったん全額を負担し、後日、領収書等の必要書類を添えて申請することで、利用者負担分を除く金額が支給されます。

申請に必要な書類

福祉用具購入前に提出するもの【事前申請】

 

福祉用具購入後に提出するもの【事後申請】

  • 介護保険福祉用具購入費申請書(原本)
  • 領収書(コピー可。ただし、確認のため原本をご持参ください。)

 

※低所得者の一時的な費用負担を軽減するために、かかった費用(保険適用分)の負担割合分のみを事業者に支払い、残りの保険給付分を町から直接事業者に支払う「受領委任払制度」を行っています。→詳しくはこちら

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1323

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2024年3月12日
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