子育て・健康・福祉

住宅改修について

生活環境を整えるために、手すりの取り付けや段差解消など小規模な住宅改修を行う場合に、20万円を限度として、その費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。
住宅改修は事前協議が必要となりますので、工事を行う前に必ずケアマネージャーか役場介護福祉課に相談してください。(工事が終了してからの支給は受けられません。

 

介護保険の対象となる工事の例

〇手すりの取り付け

 ・楽に立ち上がるためや、安全に移動するため、廊下や階段、トイレや浴室に取り付ける

 ・玄関から道路までの通路等に設置する など

〇段差や傾斜の解消

 ・つまずき・転倒防止のため、各室間の床の段差をなくす

 ・玄関から道路までの通路等の段差をなくす など

〇滑りにくい床材・移動しやすい材料への変更

 ・滑りの防止・移動の円滑化のため、居室、廊下、トイレ、浴室、階段等を滑りにくい材質に変更 など

〇開き戸から引き戸等への扉の取り換え、扉の撤去

 ・部屋の出入りをスムーズにするため、開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンへの取り換え など

〇和式便器から洋式便器へ取り換え

 ・和式便器から洋式便器への取り換え など

〇その他これらの各工事に付帯して必要な工事

 

手続きの流れ

(1)事前相談   担当のケアマネージャー(要支援の方は地域包括支援センター)に改修の内容を相談します。

  ⇩      内容について分からない場合や、相談するケアマネージャーがいない場合は介護福祉課にご相談ください。

(2)事前申請   工事着工前に必要な書類を介護福祉課に提出します。

  ⇩

(3)町から着工の許可が下りてから着工します。

  ⇩

(4)工事・支払  工事費用を業者にいったん全額支払います。 

  ⇩

(5)事後申請   工事完了後に必要な書類を介護福祉課に提出します。

  ⇩

(6)払い戻し   工事が介護保険の対象であると認められた場合、対象工事の7~9割が支給されます。

 

申請に必要な書類

住宅改修書類一式

事前申請

【事前申請時】

  1. 介護保険住宅改修費支給申請書(コピー)
  2. 住宅改修が必要な理由書(コピー)
  3. 改修予定箇所が確認できる図面(動線記入)
  4. 改修予定箇所が確認できる写真(日付入り)
  5. 見積書
  6. 所有者の承諾書(利用者本人と住宅の所有者が異なる場合)
  7. 委任状振込先が利用者本人以外の口座の場合)
事後申請
  1. 介護保険住宅改修費支給申請書
  2. 住宅改修が必要な理由書
  3. 改修完了箇所が確認できる写真(日付入り)
  4. 工事内訳書(明細見積書)
  5. 領収書(原則原本)

 

※低所得者の一時的な費用負担を軽減するために、かかった費用(保険適用分)の負担割合分のみを事業者に支払い、残りの保険給付分を町から直接事業者に支払う「受領委任払制度」を行っています。→詳しくはこちら

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1323

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2020年1月20日
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