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境町医療費助成事業

自己負担分の無料化を拡充します

中学生までの外来自己負担の無料化を行っておりましたが、令和4年4月診療分より入院・外来ともに高校生及び19・20歳学生まで拡充します。
※一度医療機関窓口で自己負担額をお支払いいただき、後日支払額を指定の口座に振り込みます。

制度の趣旨

少子化対策の一環として、子育て家庭に係る医療費の負担軽減を図るため、医療福祉費支給制度(マル福)を拡充し、妊産婦に対し保険診療時の一部負担金の助成を行い、0歳から満20歳までの子ども・学生に対しては一部負担金及び自己負担分の助成を行います。

対象者

  • 妊産婦  マル福制度区分の「妊産婦」受給者(受給資格に所得の制限があります。)
  • 子ども    出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。
  • 学生  満18歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から満20歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学及び専修学校その他規則で定める学校に就学し、現に在学している者。

助成の内容及び方法

妊産婦

マル福対象以外の疾病について助成します。マル福の「県外の医療機関で受診する場合」と同様に、医療機関の窓口で支払った領収書を保険年金課窓口まで持参し申請してください。

子ども及び学生

受給者証の取り扱いはマル福と同様で、茨城県内の医療機関を受診する場合は、被保険者証と境町医療費助成受給者証を窓口に提示してください。県外の医療機関を受診した場合は、窓口で支払った領収書を保険年金課窓口まで持参し申請してください。

  1. マル福の対象者のうち、所得制限により非該当となる者に対し、マル福制度に準ずる助成をします。
  2. 中学生から高校生まで、外来一部負担金をマル福に準ずる助成をします。
  3. 0歳から高校生までの、外来自己負担分の助成をします。
  4. 19・20歳の学生に対し、マル福制度に準ずる助成及び外来入院自己負担分の助成を行う。

注意事項

次のようなときは保険年金課窓口まで問い合わせください。

  • 住所、氏名、健康保険証の種類・記載内容が変わった時

   ※保険者証の記載内容変更は電子申請・届出より手続き可能です。

  • 境町から転出される時
  • 交通事故や傷害事件等の第3者行為でケガをした場合

 

  子どもの医療費助成      医療福祉制度(マル福)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1306

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2022年12月9日
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