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【マイナンバー】独自利用事務について

独自利用事務とは

当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものを、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用したほかの地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8項)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

 
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 境町医療福祉費支給に関する条例(平成14年境町条例第24号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦)
町長 2 境町医療福祉費支給に関する条例(平成14年境町条例第24号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(小児)
町長 3 境町医療福祉費支給に関する条例(平成14年境町条例第24号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母子、父子家庭の父子)
町長 4 境町医療福祉費支給に関する条例(平成14年境町条例第24号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者)
町長 5 境町医療費助成に関する条例(平成21年境町条例第10号)による医療費助成の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦)
町長 6 境町医療費助成に関する条例(平成21年境町条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(子ども)
町長 7 境町医療福祉費支給に関する条例(平成14年境町条例第24号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母子、父子家庭の父子)
町長 8 境町医療福祉費支給に関する条例(平成14年境町条例第24号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者)

 

マイナンバー  よくある質問(FAQ)

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窓口手続きについてのお問い合わせ

境町 総務部 住民課
電話: 0280-81-1303  ※おかけ間違いのないようにお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせは情報システム室です。

役場3階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1322

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  • 2019年12月6日
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