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介護保険施設における居住費・食費の負担軽減制度

介護保険施設に入所した際(ショートステイを含む)の居住費・食費は利用者の負担となります。しかし、低所得の方については、施設利用が困難とならないように、所得に応じた利用者負担段階の負担限度額の認定を受けることができます。

※特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、サービス付高齢者住宅等は対象となりません。

対象者要件

負担限度額の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす方です。

1.本人及び世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税であること

2.預貯金額等の資産が一定以下であること。(下表参照)

利用者

負担段階

所得の状況

預貯金等の資産※2の状況

単身 夫婦
生活保護受給者の方

1,000万円以下

2,000万円以下

世帯※1全員が

住民税非課税

老齢福祉年金受給者の方
 2 

前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方

 650万円以下

1,650万円以下

3-(1)

前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方

 550万円以下

1,550万円以下

3-(2) 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方

 500万円以下

1,500万円以下

※1 世帯について 配偶者が別世帯である場合や世帯分離をしている場合でも、同一の世帯とみなします。婚姻届を提出していない、いわゆる事実婚の場合も配偶者に含まれます。

※2 預貯金等の資産について 「資産」に含まれるもの・・・預貯金、投資信託、有価証券、タンス預金(現金)など、「資産」に含まれないもの・・生命保険、貴金属、自動車など

基準費用額と負担限度額

基準費用額

居住費や食費は、施設と利用者の契約により決められますが、1日当たりの基準額が次のように決められています。

居住費(滞在費)

食費

 従来型個室     多床室   

 ユニット型 

個室

ユニット型

個室的多床室

1,668円

(1,171円)

 377円

(855円)

2,006円 1,668円
1,445円

負担限度額 

認定証を介護保険施設に提示することで、居住費・食費は下表の負担限度額までの自己負担となります。
なお、国が定める基準費用額から負担限度額を差し引いた分が介護保険から施設に支払われます。

利用者

負担段階

居住費((滞在費) 食費
 従来型個室     多床室     

 ユニット型  

個室 

ユニット型

個室的多床室 

 490円

(320円)

  0円 820円   490円

 300円

490円

(320円) 

 370円  820円  490円 

390円

【600円】 

3-(1)

 1,310円

(820円)

 370円  1,310円 

1,310円 

 650円

【1,000円】

3-(2)

1,310円

(820円) 

 370円  1,310円   1,310円

1,360円

【1,300円】 

(  )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

【  】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

申請するには

〇介護保険負担限度額認定申請書及び同意書 (原本は介護福祉課窓口にあります)

介護保険負担限度額認定申請書・同意書

〇資産がわかるもの・・・本人及び配偶者名義の預貯金通帳*¹(普通・定期)、有価証券等の残高の写し、借用書等の写し

*1・通帳の銀行等の名称・支店・口座番号・名義のわかる部分
 ・申請日から直近2か月以内の残高が分かる部分

〇申請者本人の印鑑

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1323

メールでのお問い合わせはこちら
  • 2020年1月20日
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