子育て・健康・福祉

介護保険の仕組み

介護保険制度の説明

介護保険とは、高齢者が介護や支援が必要になったときに、住み慣れた地域で安心していつまでも元気に暮らせるように社会全体で高齢者を支える社会保障制度です。

介護保険は市町村が運営し、40歳以上の方が加入し介護保険料を納めます。

 

介護保険に加入する方(被保険者)

区分 

対象者 サービスを利用できる方

第1号被保険

65歳以上の方

介護になった原因は問わず、介護や日常生活の支援を必要とし、市町村の要介護・要支援(総合事業対象者)認定を受けた方。

第2号被保険者

40歳以上65歳未満の方で医療保険に加入している方

介護保険で対象となる特定疾病*¹により介護や日常生活の支援を必要とし、要介護・要支援認定を受けた方。

特定疾病の原因以外の場合(交通事故等)の場合は介護保険対象外となります。


*1:特定疾病(以下の加齢に伴って生ずる16の疾患)

〇筋萎縮性側索硬化症 〇後縦靭帯骨化症 〇骨折を伴う骨粗しょう症 〇多系統萎縮症 〇初老期認知症 

〇脊髄小脳変性症 〇早老症 〇糖尿病性腎障害、神経障害及び網膜症 〇脳血管疾患 〇関節リウマチ

〇進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 〇閉塞性動脈硬化症 〇慢性閉塞性肺疾患

〇両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 〇脊柱管狭窄症 〇末期がん

 

介護保険料

介護保険給付の財源について

介護保険給付の財源は、40歳以上のみなさんが納める介護保険料と公費(税金)で賄われています。

介護が必要になったときに、安心してサービスが利用できるように、介護保険料は忘れずに納めて下さい。

内訳:公費(税金):50%(国:25% 県:12.5% 市町村:12.5% ※在宅の場合)

   65歳以上の方の保険料:23%

   40歳以上65歳未満の方の保険料:27%

 

介護保険料の納め方

 

区分

保険料

徴収方法
第1号被保険者 所得に応じて、13段階に分かれます。 (別表) 一定額(月額15,000円) 以上の年金を受けている方は 年金から天引きされ、それ以外の方は、町に個別に納めます。
第2号被保険者 医療保険(社会保険・共済組合・国保)により異なり、その額はそれぞれの保険の算定方法により決まります。 現在支払っている医療保険の保険料に上乗せして、一つの保険料として、加入している医療保険に納めます。

 

〈別表〉

 
段階 対象者(第1号被保険者) 基準額 調整率 年間保険料(円)
第1段階 ・生活保護受給者の方  

(基準月額)
5,800円

(基準年額)
69,600円

 

 

 

 

×0.285

19,830円

・世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下の方
第2段階

80万円を超120万円以下の方

×0.485 33,750円
第3段階

120万円を超えている方

×0.685 47,670円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が

80万円以下の方

×0.9 62,640円
第5段階
(基準額)
80万円を超えている方 ×1.0 69,600円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120万円未満の方 ×1.2 83,520円
第7段階

120万円以上210万円未満の方

×1.3 90,480円
第8段階

210万円以上320万円未満の方

×1.5 104,400円
第9段階

320万円以上420万円未満の方

×1.7 118,320円 
第10段階

420万円以上520万円未満の方

×1.9 132,240円
第11段階

520万円以上620万円未満の方

×2.1 146,160円
第12段階

620万円以上720万円未満の方

×2.3 160,080円
第13段階 720万円以上の方 ×2.4 167,040円

保険料を滞納した場合

災害等特別な事情がないのにも関わらず、保険料の滞納すると、督促や催促が行われ、督促金や延滞金などの支払いが発生する場合があります。さらに滞納が続くと、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

滞納期間

滞納による措置

1年以上

サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更)

サービスを利用した場合に、利用料の全額を自己負担して、後で境町から保険給付分が払い戻されます。

1年6か月以上

保険給付の一時差し止め

差し止め額から滞納保険料を控除

境町より払い戻されるはずの給付費の一部または全部を、一時的に差し止められる措置が取られます。

滞納が続く場合には、差し止められた額から、本来支払うべき介護保険料が差し引かれる場合があります。

2年以上

利用者負担の引き上げ

高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費等の支給停止

利用者負担割合が本来1割(2割)が3割※に引き上げる措置や、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費等が受けられなくなります。
※平成30年8月より、利用者負担の割合が3割となる方が滞納した場合には、4割負担に引き上げられます。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1323

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

境町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 2024年3月12日
  • 印刷する
このページの先頭へ戻る
スマートフォン用ページで見る