子育て・健康・福祉

特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算について

居宅の支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算チェックシート」を作成し、保管する必要があります。

算定の結果、対象となるサービスのうちいずれかについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、以下の書類を町に提出する必要があります。

提出いただいた書類について、「正当な理由」がない場合(町が「正当な理由」に該当しないと判断した場合も含む)、減算適用期間の居宅支援費のすべてについて、所定単位から200単位を減算して請求することとなります。

〈対象となるサービス〉

訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与

提出期限等

下記の「対象となる事業所」に該当する居宅介護支援事業所につきましては、提出期限内に必要な書類を提出してください。

〈対象となる事業所〉

(1)上記の対象となるサービスのいずれかにつき、紹介最高法人により提供された者の割合が80%を超えている事業所

(2)現在、当該減算が適用されており、今回の判定により減算適用外となる事業所

  前期 後期
判定期間 3月1日から8月末日 9月1日から翌年2月末日
提出期限※ 9月15日まで 3月15日まで
減算適用期間 10月1日から翌年3月31日まで 4月1日から9月30日まで  

※閉庁日に当たる場合はその直前の開庁日を提出期限とします。

提出書類

・居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算チェックシート

・正当な理由に該当していることが確認できる書類※1

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書※2

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表※2

※1 正当な理由に該当している場合には、確認書類が必要になることがあります
※2 当該減算が新たに適用される場合や適用から外れる場合には、上記届出書の提出が必要になります

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1323

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  • 2018年8月9日
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